総務省は、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づき、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令案について、意見募集を令和6年4月23日(火)から同年5月27日(月)までの間において実施しました。
その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
令和3年12月22日、デジタル臨時行政調査会(会長:岸田総理)において、全ての改革(デジタル改革、規制改革、行政改革)に通底する「デジタル原則」が策定され、デジタル原則を踏まえて国が定める法律、政省令、通知・通達、ガイドライン等について、点検・見直しを行っています。
現在、審理に際して作成する調書及び意見書(以下、「調書等」といいます。)は、電波法(昭和25年法律第131号)第93条第3項の規定に基づき、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)は、その謄本を総務省(電波監理審議会事務局)の事務室において公衆の閲覧に供しておりますが、デジタル原則を踏まえ、調書等についてインターネットによる閲覧が可能となりますよう、総務省は、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
【別紙】
のとおりです。
3 今後の予定
上記の省令案に基づき、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、同日から施行されます。
【関係報道資料】