報道資料
平成26年4月14日
MVNOサービスの利用動向に関するデータの公表(平成25年12月末時点)
総務省では、平成25(2013)年9月に改正した電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の施行に伴い、MVNOに関する報告事項等を変更しました(参考1)。今般、その報告等に基づき、平成25(2013)年12月末時点のMVNOサービスの利用動向に関するデータについて、
別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
主なポイント
◆ 平成25(2013)年12月末時点のMVNO総契約数は
1,375万。1.5億超の契約からなる移動系通信市場全体の中で占める割合は
9%程度。
◆ MVNOサービスの事業者数は
161社。上位33社の契約数は1,317万で、MVNO総契約数の9割を占める。MVNOサービスの主流はデータ通信。
◆ MVNO総契約数のうち、
過半数(55%)に当たる
759万が「MNOと同一グループに属するMVNO」。
◆ 「SIMカード型」のMVNOサービスの契約数は
138万で、MVNO総契約数に占める割合は
10%。
◆ 2014年3月末に総務省に届出のあったMVNOに係る月額データ通信接続料については、NTTドコモの場合は、前年度比で
57%低減。
◆ MVNOの認知度は、2012年度の31%から2013年度に
48%へと大きく上昇。MVNOを認知していて、利用意向のある回答者の中で、「音声・データ共に利用したい」が
61%で最多。
■用語解説(「MVNO に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」等より)
MNO |
電気通信役務としての移動通信サービス(以下単に「移動通信サービス」という。)を提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。)又は運用している者。 |
MVNO |
(1)MNOの提供する移動通信サービスを利用して、又はMNOと接続して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、(2)当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者。 |
卸電気通信役務 |
電気通信事業者が自らの電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。MVNOが、MNOから電気通信役務の提供を受け、当該電気通信役務を用いて自ら利用者に対して電気通信役務を提供する場合、MVNOは電気通信事業者であることから、MNOがMVNOに提供する電気通信役務は卸電気通信役務に該当する(電気通信事業法第29条第1項第10号)。 |
事業者間接続 |
MVNOが、その電気通信設備をMNO及び固定通信事業者を含む複数の事業者の電気通信回線設備と接続して電気通信役務を提供する方法。 |
- 関連報道資料
-
○電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(平成25年第3四半期(12月末))(平成26年3月14日報道発表)
○電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(平成25年8月23日報道発表)
○MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(平成24年7月27日報道発表)
ページトップへ戻る