報道資料
平成27年2月27日
「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」及び「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する要請」の公表
総務省は、本日、意見募集の結果を踏まえ、「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」を策定するとともに、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対し、同ガイドライン等を踏まえた対応と報告すべき事項について要請しましたので、公表します。
1 経 緯
平成26年5月、日本電信電話株式会社は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が平成26年度第3四半期以降に光アクセス回線の卸売サービス(以下「サービス卸」といいます。)を提供すると発表しました。サービス卸については、情報通信審議会答申「2020年代に向けた情報通信政策の在り方−世界最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて−」(平成26年12月18日)(以下「答申」といいます。)の中で料金その他の提供条件の適正性等の確保の必要性について指摘がなされたところです。
これらを踏まえ、総務省は、サービス卸について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の現行規定の適用関係を明確化することを目的として、平成27年1月21日から同年2月19日までの間、意見募集を行い、その結果を踏まえて、「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」(以下「サービス卸ガイドライン」といいます。)を策定しましたので、公表します。
また、サービス卸の提供については、電気通信事業法の遵守に加えて、サービス卸ガイドライン、答申及び累次の日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件等を踏まえた対応が求められるところであり、総務省としては、サービス卸の提供に係る適正性及び公平性を十分に確保するとともに、イノベーションを阻害しないことに留意しつつ、一定の透明性を確保する観点で検証を行い、また、その利用実態等を把握して市場動向の分析を行う必要等があるため、NTT東西に対して、サービス卸ガイドライン等を踏まえた対応と報告すべき事項について要請しましたので、公表します。
2 内容
3 今後の取組
総務省は、本日から、サービス卸ガイドラインの運用を開始することとします。今後も、サービス卸に係る提供状況等について注視していくとともに、電気通信市場における公正な競争確保等のため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
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