※1 設備の不可欠性(ボトルネック性)に着目し、都道府県ごとに50%超のシェアを占める加入者回線を有する電気
通信事業者が設置する電気通信設備のうち、総務大臣が指定したもの。
※2 電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場において、相対的に多数のシェアを占める者が有する接
続協議における強い交渉力に着目し、業務区域ごとに10%超の端末シェアを占める伝送路設備を有する電気通信事
業者が設置する電気通信設備のうち、総務大臣が指定したもの。
1 公表の対象となる情報
(1) 第一種指定電気通信設備との接続に関する情報
(電気通信事業法第39条の2第1号/第4号・電気通信事業法施行規則第25条の10第4号関係)
(2) 第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務に関する情報
(電気通信事業法第39条の2第3号関係)
(3) 第二種指定電気通信設備との接続に関する情報
(電気通信事業法第39条の2第2号/第4号・電気通信事業法施行規則第25条の10第5号関係)
(4) 第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務に関する情報
(電気通信事業法第39条の2第3号関係)
(5) 禁止行為に関する情報
(電気通信事業法第39条の2第4号・電気通信事業法施行規則第25条の10第2号/第3号関係)
(6) 第一種指定電気通信設備・第二種指定電気通信設備に係る業務改善命令・行政 指導に関する情報
(電気通信事業法第39条の2第4号・電気通信事業法施行規則第25条の10第1号/第6号関係)
※これらの情報については、随時更新していきます。
2 公表場所