総務省は、本日、「電気通信事業法第12条の2第4項第2号の規定による特定電気通信設備の指定について」(平成28年9月27日諮問第3087号)について、諮問のとおり告示を改正することが適当である旨答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、本告示の改正を速やかに行う予定です。
1 概要
電気通信事業法では、公正な競争を促進する観点から、第一種(※1)・第二種(※2)指定設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の特定電気通信設備の設置者(※3)と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、平成27年度末における設備の設置状況等を踏まえ、特定電気通信設備の指定に関する告示の改正を行うものです。
※1 第一種指定電気通信設備設置者:固定通信市場において、アクセス回線シェアが50%を超える電気通信事業者
※2 第二種指定電気通信設備設置者:移動通信市場において、端末シェアが10%を超える電気通信事業者
※3 「特定電気通信設備」の設置者 : (1)第一種指定電気通信設備設置者
(2)固定通信市場におけるアクセス回線シェアが10%超の電気通信事業者
(3)第二種指定電気通信設備設置者
(4)移動通信市場における端末シェアが3%超の電気通信事業者
2 答申及び意見募集の結果
本件告示の改正について、平成28年9月27日に諮問し、本日、
別紙
のとおり答申を受けました。
また、情報通信行政・郵政行政審議会において、平成28年9月28日から同年10月27日までの間、意見募集を行いましたが、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省では、本答申を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
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