報道資料
平成30年3月30日
電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案についての意見募集の結果
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案について、本年2月3日(土)から同年3月5日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見提出がありました。ついては、提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
1 概要
電気通信事業法では、公正な競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、第一種指定電気通信設備の指定に係る告示(平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件))の一部改正について、平成29年12月22日に情報通信行政・郵政行政審議会から答申を受け、平成30年2月26日付けで公布されたことに伴い、特定電気通信設備の指定に係る告示(平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件))の一部改正を行うものです(
別紙1
)。
2 意見募集の結果
提出された意見とそれに対する総務省の考え方は、
別紙2
のとおりです。
3 その他
<関係報道資料>
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