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報道資料

令和2年9月28日

「日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果

 総務省は、「日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関して、本年7月4日(土)から同年8月3日(月)までの間、意見募集を行った結果、9件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 概要

 総務省は、人口減少等の社会構造の変化、電気通信市場のグローバル化等に対応し、電気通信サービスに係る利用者利益等を確保するため、(1)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、(2)外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行うための「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」を第201回国会に提出し、可決成立の後、令和2年5月22日に公布されたところです(令和2年法律第30号。以下「改正法」といいます。)。
 本件は、改正法(上記(1)関係)及び会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)等の施行に伴い、必要となる規定を整備するため、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和60年郵政省令第23号)の一部を改正するものです。
 

2 意見募集の結果

 当該改正省令案に関して、本年7月4日(土)から同年8月3日(月)までの間、意見募集を行った結果、9件の意見提出がありました。提出された意見とそれに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 改正省令の公布等について

 意見募集の結果を踏まえ、本日、「日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年総務省令第92号)を官報に掲載して公布されました。また、改正法が関係する「NTT東西の活用業務に係る公正競争ガイドライン」について、別添PDFのとおり改定を行いました。
 なお、当該改正省令及び改定ガイドラインの施行の日は、改正法の施行の日と同日です。ただし、改正省令第二表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行します。
 

4 資料の入手方法

 報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。

【関連リンク】

・「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号)」
  https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
・「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html
・「日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(令和2年7月3日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000356.html
 
連絡先
(改正法に係る改正について)
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:中川課長補佐、中村官
(会社法の一部を改正する法律等に係る改正について)
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:川野課長補佐、浜尾主査、保坂官

電話:03-5253-5978(直通)
FAX:03-5253-5838
E-mail:  pt-2030ict_atmark_ml.soumu.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。
 

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