報道資料
令和3年2月12日
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号)の施行に伴う関係省令等の整備案に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、先般、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号)」の施行に伴う関係省令等の整備案に対する意見募集を行いました。
本整備案のうち、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項(令和2年12月2日諮問第3133号)について、本日、同審議会から答申を受けましたので、答申並びに提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
総務省では、本意見募集の結果及び本答申等を踏まえ、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の整備を速やかに行う予定です。
1 背景
総務省は、人口減少等の社会構造の変化、電気通信市場のグローバル化等に対応し、電気通信サービスに係る利用者利益等を確保するため、(1)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、(2)外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行うための「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」を第201回国会に提出しました。同法律案は可決成立の後、令和2年5月22日(金)に公布されたところです(令和2年法律第30号。以下「改正法」といいます。)。
本件は、改正法(上記(1)及び(2)関係)の施行に伴い、必要となる規定を整備するため、電気通信事業法施行規則等の一部を改正するものです。省令案等の概要は
別紙1
のとおりです。また、上記(2)に関連して、「外国法人等が電気通信事業を営む場合における電気通信事業法の適用に関する考え方(案)」を作成し、併せて意見募集を行いました。
2 意見募集の結果及び答申
総務省は、令和2年12月2日(水)、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号)の施行に伴う関係省令等の整備について」(令和2年12月2日付け諮問第3133号)について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問しました。
当該関係省令等の整備案(情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項以外の事項も含む。)について、令和2年12月3日(木)から令和3年1月6日(水)までの間、意見募集を行ったところ、意見募集対象に対して11件の意見の提出がありました。
意見募集の結果等を踏まえ、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、諮問のとおり関係省令等を整備することが適当である旨の答申を受けました。答申並びに諮問事項に対して提出された意見及びそれに対する考え方は
別紙2
のとおりです。
また、諮問事項以外の事項に対して提出された意見及びそれに対する考え方は、
別紙3
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本意見募集の結果及び本答申等を踏まえ、速やかに関係省令等の整備を行う予定です。
また、本意見募集の結果等を踏まえ、「外国法人等が電気通信事業を営む場合における電気通信事業法の適用に関する考え方」を
別紙4
(英語版:
別紙5
)のとおり策定するとともに、改正法が関係する「電気通信事業参入マニュアル」について、
別紙6
のとおり改定を行いました。これらの施行の日は、改正法の施行の日と同日です。
4 資料入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。
関連リンク
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