報道資料
令和3年3月30日
電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案についての意見募集の結果及び当該告示の一部改正
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案について、本年1月30日(土)から同年3月1日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の特定電気通信設備の設置者と合併等を行う場合には、同法第12条の2の規定に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、第一種指定電気通信設備の指定に係る告示(平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件))の一部改正が令和3年1月14日に公布されたこと、また、令和元年度における設備の設置状況を踏まえ特定電気通信設備の指定及び解除を行うことに伴い、告示の一部改正を行うものです。(
別添
)
2 意見募集の結果
本件告示の改正について、令和3年1月30日(土)から同年3月1日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見が提出されました。提出された意見とそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 告示の公布・施行について
本件告示については、本日公布され、令和3年4月1日に施行されます。
〈関係報道資料〉
ページトップへ戻る