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報道資料

令和5年2月22日

電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案 についての意見募集の結果及び当該告示の一部改正

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案について、令和4年12月8日から令和5年1月11日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。

1 概要

 電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の特定電気通信設備の設置者と合併等を行う場合には、同法第12条の2第1項第2号の規定に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
 本件は、令和3年度における設備の設置状況を踏まえ「特定電気通信設備」の指定を行うことに伴い、告示の一部改正を行うものです。(別紙PDF

2 意見募集の結果

 本件告示の改正について、令和4年12月8日から令和5年1月11日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。

3 告示の公布・施行について

 本件告示については、本日、公布・施行されました。

〈関係報道資料〉

○ 電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案についての意見募集(令和4年12月7日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000464.html別ウィンドウで開きます
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