総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者の指定に関する告示の一部改正案及び関連ガイドラインの改定案に対する意見募集の結果並びに情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

報道資料

令和5年3月24日

電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者の指定に関する告示の一部改正案及び関連ガイドラインの改定案に対する意見募集の結果並びに情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者の指定に関する告示(以下「指定告示」といいます。)の一部改正案及び関連ガイドラインの改定案について、令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)までの間、意見募集を行いました。
 本日、指定告示の一部改正案について、情報通信行政・郵政行政審議会から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けましたので、当該改正案及びガイドライン改定案に対して提出された意見並びに意見に対する考え方を公表します。
 総務省では、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、指定告示の改正及び関連ガイドラインの改定を速やかに行う予定です。

1 概要

 電気通信事業法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者は、同条第3項第2号の規定により指定された電気通信事業者に対して、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えることが禁止されています。今般、同号の規定により指定する電気通信事業者について、新たに指定及び解除を行う必要があるため、指定告示(※)の一部改正を行います。
 あわせて、「電気通信事業法第30条第1項及び第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」(平成28年3月29日総務省改定。以下「ガイドライン」という。)について、記載内容の明確化を行うため、改定を行います。
※平成28年総務省告示第221号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)

2 答申及び意見募集の結果

 指定告示の一部改正案について、令和5年1月20日(金)に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、当該改正案及びガイドラインの改定案について、同年1月21日(土)から同年2月20日(月)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。
 当該意見募集等を踏まえ、本日、指定告示の一部改正案について同審議会から諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
 本答申並びに諮問事項(指定告示の一部改正案)に対して提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1PDFのとおりです。また、諮問事項以外の事項に対して提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙2PDFのとおりです。

3 今後の予定

 今後、本答申及び当該意見募集の結果を踏まえて、指定告示の一部改正及びガイドラインの改定を行います。

【関連報道資料】
・電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者の指定に関する告示の一部改正案及び関連ガイドラインの改定案に対する意見募集(令和5年1月20日(金))
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000470.html
連絡先
1 諮問内容等について
 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
 担当:川野課長補佐、丹野官、益田官
 電話:03-5253-5837(直通)

2 情報通信行政・郵政行政審議会について
 情報流通行政局総務課
 担当:福田課長補佐、望木係長
 電話:03-5253-5694(直通)

ページトップへ戻る