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報道資料

令和5年4月14日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

 総務省は、先般、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集を行いました。
 本省令案等のうち、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項(令和5年3月3日諮問第3162号)について、本日、同審議会から答申を受けましたので、答申並びに提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
 総務省では、本意見募集の結果、本答申等を踏まえ、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の整備を速やかに行う予定です。

1 背景

 総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の整備等を行うための「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。当該法律案の可決成立後、令和4年6月17日(金)に「電気通信事業法の一部を改正する法律」(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)が公布されたところです。
 ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の具体的内容等については、改正法公布を踏まえて、令和4年6月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方」について諮問がなされ、令和5年2月に「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申」が同審議会においてとりまとめられたところです。
 本件は、改正法(上記ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度関係)及び以上の答申を踏まえ、所要の規定を整備するため、電気通信事業法施行規則等の一部を改正するものです。政省令案等の概要は別紙1PDFのとおりです。

2 意見募集の結果及び答申

 総務省は、令和5年3月3日(金)、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問しました。
 当該省令案等(情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項以外の事項も含む。)について、令和5年3月4日(土)から同年4月3日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見募集対象に対して10件の意見の提出がありました。
 答申並びに諮問事項に対して提出された意見及びそれに対する考え方(諮問事項以外の事項に対して提出された意見及びそれに対する考え方も含む。)は別紙2PDFのとおりです。

3 今後の予定

 総務省は、本意見募集の結果、本答申等を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則等の整備を行う予定です。

4 資料の入手方法

 報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。

【関連リンク】

○新規制定・改正法令・告示 法律
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
 公布日「令和4年6月17日」
 法律名「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)」
○新規制定・改正法令・告示 政令
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
 公布日「令和4年11月7日」
 政令名「電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第342号)」
○ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方 ―情報通信審議会からの答申―(令和5年2月7日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000473.html
○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の実施
(令和5年3月3日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000477.html
 
連絡先
 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
 担当:齊藤課長補佐、加藤課長補佐、明瀬官
 E-mail: broadband2020-jimu_atmark_ml.soumu.go.jp
 電話:03-5253-5978(直通)
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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