1 概要
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者の指定に関して、指定告示(※1)の一部改正案及び関連ガイドライン(※2)の改定案について、令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)までの間、意見募集を実施し、当該指定告示の一部改正案については、同年3月24日付けで情報通信行政・郵政行政審議会から答申を受けました。
※1 平成28年総務省告示第221号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)
※2 「電気通信事業法第30条第1項及び第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」(平成28年3月29日総務省改定)
当該答申を踏まえて、本日、指定告示の一部を改正する告示を公布しました。
これに伴い、「電気通信事業法第30条第1項及び第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」について、記載内容の明確化を行うため改定しましたので、公表します。
2 公表内容
「電気通信事業法第30条第1項及び第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」(令和5年4月20日改定)(新旧対照表:
別添1
、改定後:
別添2
)
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