報道資料
令和6年1月19日
電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案 についての意見募集の結果及び当該告示の一部改正
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案について、令和5年11月1日(水)から同年11月30日(木)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 概要
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、同法第12条の2の規定に基づき、合併等の事由が生じた日から3か月以内に登録の更新を受けなかったときはその効力を失うとされています。
本件は、令和4年度における設備の設置状況を踏まえ、電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正を行うものです(
別紙
)。
2 意見募集の結果
当該告示の改正について、令和5年11月1日(水)から同年11月30日(木)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 告示の公布・施行について
<関係報道資料>
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