報道資料
令和8年2月13日
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果
総務省は、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及びNTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドラインの改正案について、令和7年12月20日(土)から令和8年1月23日(金)までの間、意見募集を行ったところ、11件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が営む地域電気通信業務のうち、電話の役務の提供に関しては、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第5項ただし書の規定に基づく総務大臣の認可を受ければ、他の電気通信事業者の電気通信設備(以下「他者設備」といいます。)を用いて電話の役務の提供ができることとされています。
上記認可を受け、現在、不採算地域等に限定してNTT東西による他者設備を用いたワイヤレス固定電話が提供されていますが、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方最終答申」(令和7年2月3日情報通信審議会答申)において、提供地域を不採算地域に限定する規律は見直すことが適当であるとされました。
また、令和7年12月1日に開催された第4回固定電話サービス移行円滑化委員会において、固定電話サービスの円滑な移行のためにワイヤレス固定電話の提供を認める具体的な考え方が整理されたところです。
上記を踏まえ、NTT東西による他者設備を用いたワイヤレス固定電話について、光未整備エリアでの提供を原則とした上で、個別具体的な事情により光整備エリアでも例外的に提供できるよう、所要の規定を整備する必要があるため、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及びNTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドラインの改正案について、令和7年12月20日(土)から令和8年1月23日(金)までの間、意見募集を実施しました。
改正案の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙2
のとおりです。
また、意見を踏まえ修正したガイドラインの改正案は
別紙3
のとおりです。
3 今後の予定
今後、意見募集の結果を踏まえて、速やかに省令等を改正し、施行する予定です。
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