報道資料
平成23年4月4日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
―平成23年度以降の加入光ファイバに係る接続料の改定―
総務省は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日認可を行いました。なお、NTT東西に対しては、認可に当たり
別紙1
のとおり条件を付しています。
1 経緯
平成23年度以降の加入光ファイバ(光信号端末回線伝送機能等)の接続料については、平成23年1月21日付けでNTT東西から接続約款の変更の認可申請が行われ、総務省は、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、同年3月29日に答申(
別紙2
参照)を受けました。
本件は、同答申を踏まえ、総務省がNTT東西に対して所要の措置を講ずるよう要請したことを受けて、NTT東西から、同年4月1日に接続約款の変更について補正申請がなされたものです。
2 変更の概要等
補正申請を踏まえた接続約款の変更の概要は
別紙3
、補正申請に係る接続約款の新旧対照表は
別添1
(東日本電信電話株式会社)及び
別添2
(西日本電信電話株式会社)のとおりです。