報道資料
平成24年6月29日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定及び通知
総務省は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の料金水準の上限である基準料金指数を設定し、本日、両社に対し通知しました。
1 概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が提供する加入電話等の料金については、サービスの区分ごとに総務省が料金水準の上限(基準料金指数)を設定しています(制度の概要について
参考資料
を御参照ください。)。
総務省は、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間適用される基準料金指数を設定し、本日、NTT東西に対し通知しました(通知の内容については
別添
を御参照ください。)。
2 経緯
基準料金指数の設定に当たり、総務省では、平成23年11月から「プライスキャップの運用に関する研究会」を開催してプライスキャップの運用に関する基本的な考え方を取りまとめた後、平成24年3月29日に情報通信行政・郵政行政審議会に対し基準料金指数の設定について諮問し、同年5月29日に同審議会から諮問のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。また、当該基準料金指数の設定について、同年6月27日に物価問題に関する関係閣僚会議の了承を得たところです。
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