情報通信行政・郵政行政審議会は、総務大臣から平成28年7月27日(水)付け「第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案」についての諮問を受けました。
本省令案について、同年7月28日(木)から同年8月31日(水)までの間、意見募集を行い、さらに同年9月2日(金)から同年9月15日(木)までの間、再意見募集を行ったところ、7件の再意見が提出されましたので公表いたします。
電気通信事業法では、他の事業者の事業展開上不可欠な設備(加入者回線等)を「第一種指定電気通信設備」として総務大臣が指定し、当該設備との接続に関する接続料及び接続条件の公平性・透明性や、接続の迅速性を確保するため、接続約款を総務大臣の認可制にする等の規律を課しています。
この制度の下、NTT東日本・西日本のNGN(Next Generation Network)については、現在、収容局接続機能、中継局接続機能、IGS接続機能、イーサネット接続機能の4つの機能をアンバンドル機能として第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)に規定しているところです。
しかしながら、現行のNGNでは、NTT東日本・西日本以外の電気通信事業者によるNGNを利用した品質保証型のIP電話サービスの独自提供が実現していないといった課題があるため、今後PSTN(電話網)からIP網への移行が進む中、NTT東日本・西日本以外の電気通信事業者がNGN上で0AB−J IP電話の安定品質要件を確保した独自のIP電話サービスの提供が可能となるよう、NGNの優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能をアンバンドルするため、所要の規定整備を行うものです。
なお、省令案の概要は別紙1のとおりです。
再意見の提出者及び再意見の内容は、別紙2のとおりです。
なお、提出された再意見については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。