報道資料
平成29年9月8日
第一種指定電気通信設備との円滑な接続の確保のための東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する要請
総務省は、本日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)に対して、第一種指定電気通信設備との円滑な接続の確保のため、必要な対応を行うよう要請しました。
1 経緯
総務省は、情報通信行政・郵政行政審議会や情報通信審議会からの要請等を受け、第一種指定電気通信設備
※1との接続に関し講ずべき措置やコロケーション
※2条件等の改善について検討した結果、NTT東日本・西日本に対して、必要な対応を求めることとしました。
※1 第一種指定電気通信設備:加入者回線及びこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備。
※2 コロケーション:第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の建物等において、接続事業者が接続に必要な装置を設置すること。
2 要請内容
NTT東日本・西日本に対する要請の主な内容は、
別紙
のとおりです。
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