電気通信ネットワークのIP化が進展する中、我が国の基幹的な固定通信網においても、IP網が基軸となってきています。その中で、IP網同士の接続条件等、電気通信事業における競争基盤となる接続を巡る諸論点について議論、検証が必要となってきています。
そのような中、総務省では、情報通信行政・郵政行政審議会答申や情報通信審議会答申
※2での要請等を受け、第一種指定電気通信設備
※3との円滑な接続の確保やコロケーション条件等の改善について検討を行ってきました。
また、平成29年3月から「接続料の算定に関する研究会」を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、接続料の算定方法等について検討を行い、同年9月8日(金)に「接続料の算定に関する研究会」第一次報告書を公表しています。
これらの検討を背景にして、今般、第一種指定電気通信設備に係る接続ルールの一層の改善を図るため、関係省令の改正案を作成したものです。
なお、本改正案の概要については、
別紙1
を御覧ください。
※2 情報通信行政・郵政行政審議会答申「第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正(NGNにおける優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能のアンバンドル)について」(平成28年11月18日)
情報通信審議会答申「『固定電話網の円滑な移行の在り方』一次答申〜移行後のIP網のあるべき姿〜」(平成29年3月28日)
情報通信行政・郵政行政審議会答申「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成29年度の接続料の新設及び改定等)について」(平成29年4月14日)
※3 第一種指定電気通信設備:加入者回線及びこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備。東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置するNGN、加入光ファイバ等を指定。