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報道資料

平成30年2月26日

第一種指定電気通信設備との円滑な接続の確保のための東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する要請(インターネット接続関連事項)

 総務省は、本日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)に対して、第一種指定電気通信設備との円滑な接続の確保のため、必要な対応を行うよう要請しました。
※ 第一種指定電気通信設備:加入者回線及びこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備。NTT東日本・西日本が設置するNGN、加入光ファイバ等を指定

1 経緯

 総務省は、第一種指定電気通信設備との円滑な接続の確保のため、昨年9月8日に、NTT東日本・西日本に対して要請を行いましたが、今般、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年総務省令第6号。本日公布。)等の制定に際し、情報通信行政・郵政行政審議会答申(平成29年12月22日情郵審第32号)における指摘を踏まえ、インターネット接続に関連して更に改善等が必要と考えられる事項があるため、NTT東日本・西日本に対して、改めて必要な対応を求めることとしました。

2 要請内容

 NTT東日本・西日本に対する要請の主な内容は、別紙PDFのとおりです。

関係報道資料等

連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課
担当:大磯課長補佐、野田係長
電話:03−5253−5844
FAX:03−5253−5848
E-mail:setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注:迷惑メール防止対策のため、「@」を、「@」に置き換えてください。)
 

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