総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 第一種指定電気通信設備との接続の業務の適正化のための東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する指導

報道資料

平成30年12月18日

第一種指定電気通信設備との接続の業務の適正化のための東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する指導

 総務省は、本日、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)に対して、第一種指定電気通信設備との接続の業務の適正化のため、必要な措置を講ずるよう指導しました。

1 事実関係等

 第一種指定電気通信設備は、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備であり、当該設備を設置する電気通信事業者(NTT東日本・西日本)は、その取得する接続料や設定する接続条件について、接続約款を定めるとともに、一部を除いて総務大臣の認可を受けなければならないこととされ、接続約款によらない接続料や接続条件は、認められていません。(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条)
 しかしながら今般、第一種指定電気通信設備である「次世代ネットワーク」中の接続用設備(※1)に関し、NTT東日本がインターネットサービスプロバイダ(ISP)等の他の電気通信事業者に請求している接続料について、ISP等から寄せられた指摘(※2)を契機として、総務省において調査した結果、同一の接続用設備について、接続約款によらずに増設基準の違いに応じて異なる接続料額を請求している実態が確認されました。また、同調査の過程において、NTT東日本及びNTT西日本の両社ともに、増設基準が接続条件に該当するにもかかわらず、接続約款における根拠がない状態で設定されていた場合があったことが確認されました。(図:NTT東日本・西日本とISPの間の接続のイメージ
 これらの運用実態は、接続約款の定めと乖離するものであるため、総務省は、NTT東日本及びNTT西日本において、第一種指定電気通信設備との接続の業務に関し不当な運営が行われたものと判断し、両社に対して、適正化のための措置を講ずるよう求めることとしました。

※1 ISP等ごと及び都道府県ごとに設置されている網終端装置(PPPoE接続用)
※2 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(次世代ネットワークにおける網終端装置の増設メニューの追加)」(平成29年12月22日付け諮問第3099号)に係る意見募集及び再意見募集に対し提出された意見及び再意見

2 指導内容

 NTT東日本PDF及びNTT西日本PDFに対し交付した指導文書は別添のとおりであり、その主な内容は、次のとおりです。
(1)接続料請求の停止等の応急措置(NTT東日本のみ)
(2)他事業者に対する説明等(NTT東日本のみ)
(3)再発防止の徹底
(4)対応状況の報告(期限:平成31年2月末)

3 資料の入手方法

 資料については、総務省ホームページの「報道資料」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します(※3)。

※3 指導文書の全文は、調査の過程において総務省からの依頼に応じ提出されたNTT東日本の回答書とともに、総務省テレコム競争政策ポータルサイトにも掲載します。

<関係報道資料>

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :大磯課長補佐、小土井係長)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

ページトップへ戻る