報道資料
平成31年1月25日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(指定電気通信役務の範囲の見直し)
−情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果−
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 千葉大学名誉教授)から、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(指定電気通信役務の範囲の見直し)について(平成30年12月7日付け諮問第3109号)、改正することが適当である旨の答申を受けました。
また、同審議会においては、本改正案について、平成30年12月8日(土)から平成31年1月11日(金)までの間、意見募集を行ったところ、意見募集対象に対して3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する審議会の考え方を公表します。
総務省では本答申を踏まえ、本件に係る改正を速やかに行います。
1.概要
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第20条第1項に基づき、総務省令で定めている指定電気通信役務の範囲について、指定電気通信役務から除くこととしている「新規の契約の締結をしておらず、将来廃止することが見込まれる電気通信役務」に係る規定を削除するため、情報通信審議会からの答申を受けて、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正をおこなうものです。
省令案の概要は
別紙1
、新旧対照表は
別紙2
のとおりです。
2.答申及び意見募集の結果
情報通信行政・郵政行政審議会において、平成30年12月8日(土)から平成31年1月11日(金)までの間、本省令案に係る意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。
答申並びに提出された意見及びそれに対する審議会の考え方については、
別紙3
のとおりです。
3.今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、速やかに公布を行う予定です。
4.資料の入手方法
別紙1から別紙3については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」に、本日(1月25日(金))、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)終了後(15時15分目途)の部会長会見終了後に掲載するほか、総務省総合通信基盤局料金サービス課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
関係報道資料等
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