報道資料
平成31年1月25日
第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
―平成31年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用の在り方を踏まえた制度整備―
総務省は、先般、第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案について、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(平成30年12月7日諮問第3110号)するとともに、関連する告示案及び指針の改定案と併せて意見募集を行いました。
本日、同審議会から、諮問内容に沿って改正することが適当である旨の答申を受けましたので、本答申とともに提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
総務省では、本答申及び意見募集の結果等を踏まえ、第一種指定電気通信設備接続料規則等の改正等を速やかに行う予定です。
1 省令案等の概要
本件は、情報通信審議会答申「平成31年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用の在り方について」(平成30年10月16日)を踏まえ、長期増分費用方式に基づく接続料の平成31年度以降の算定方法について以下の事項を措置するため、所要の規定の整備を行うものです。
(1) 長期増分費用モデルの見直し
(2) 長期増分費用モデルの適用方法の見直し
(3) 接続料算定に用いる入力値の扱い
(4) NTSコストの扱い
(5) 接続料算定に用いる通信量の扱い
(6) 東西均一接続料の扱い
(7) その他規定の整備
改正の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案について、平成30年12月7日に諮問し、本日、諮問内容に沿って改正することが適当である旨の答申を受けました。また、当該省令案とともに、関連する告示案及び指針の改定案について平成30年12月8日から平成31年1月11日までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。
本答申並びに提出された意見及び意見に対する考え方は
別紙2
のとおりです。
【情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項】
・第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案
【諮問対象外の事項】
・ 総務大臣が告示する機能及び単位費用総額の算定方法を定める告示案
・ 接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針の一部改定案
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙1及び別紙2については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」に、本日(1月25日(金))、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)終了後(15時15分目途)の部会長会見終了後に掲載するほか、総務省総合通信基盤局料金サービス課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。
<関係報道資料>
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