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報道資料

令和元年8月23日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

〜電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等〜
 総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等」(令和元年6月21日付け諮問第3117号)について、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。つきましては、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対して提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
 総務省では、答申を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則等の改正を行う予定です。

1 省令案の概要

 第二種指定電気通信設備制度は、電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場であるモバイル市場において、相対的に多数の特定移動端末設備※1を収容する設備を設置する電気通信事業者が、交渉上の優位性を背景に接続における不当な差別的取扱いや接続協議の長期化等を引き起こすおそれがあることに鑑み、特定移動端末設備のシェアが総務省令で定める割合※2を超える電気通信設備を、他の電気通信事業者との適正かつ円滑な接続を確保すべきものとして総務大臣が指定し※3、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対して接続料※4及び接続条件についての接続約款の策定・届出等の規律を課すものです。
 現在、全国BWA事業者であるWireless City Planning株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社の特定移動端末設備のシェアは、上記の割合を超えています。よって、当該2社の設置する電気通信設備を指定し、当該2社に対し本制度を適用します。
また、指定に併せて、全国BWA事業者に係る設備利用等の実態に鑑み、音声伝送役務を提供していない電気通信事業者に係る規定整備を行うとともに、複数事業者の第二種指定電気通信設備の連携に係る規定整備を行います。
 なお、本件については、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」において検討が行われ、中間報告書(平成31年4月)において、「特定移動端末設備のシェアが10%を超えた場合には、それが携帯電話事業者による電波利用の連携の結果であるときであっても二種指定設備として指定するべきである」、「全国BWA事業者のネットワークの状況等を踏まえ、指定された場合における関係規律の見直しのための手続を速やかに開始することが適当である」旨の指摘がなされています。
 詳細は別紙1PDFのとおりです。

※1 電気通信事業法施行規則で定められており、2016年3月の同令改正により、BWA(WiMAX2+、AXGPに限る。)端末が追加されている。
※2 電気通信事業法施行規則で定められており、2012年6月の同令改正により、10%とされている。
※3 現在、株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社の設置する電気通信設備が指定されている。
※4 接続料は、適正な原価、適正な利潤により算定するものとされている。

2 意見募集の結果及び答申

 総務省は、令和元年6月21日、電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問しました。
 本省令案に対して、同年6月22日(土)から同年7月22日(月)までの間、意見募集を行ったところ、9件の意見が提出されました。また、当該意見募集において提出された意見を対象として、同年7月25日(木)から同年8月7日(水)までの間、再意見募集を行ったところ、11件の意見が提出されました。意見募集に提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙2PDFのとおりです。
 また、意見募集の結果等を踏まえ、本日、同審議会から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。

3 資料の入手方法

 別紙1PDF及び別紙2PDFについては、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。また、公布の日までに、電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載します。

4 今後の予定

 総務省は、答申を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則等の改正を行う予定です。

<関係報道資料>

○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する再意見募集の結果〜電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等〜
 (令和元年8月9日)
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000573.html

○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び再意見募集〜電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等〜
 (令和元年7月24日)
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000568.html

○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集
〜電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等〜
 (令和元年6月21日)
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban03_04000478.html

○モバイル市場の競争環境に関する研究会中間報告書(案)に対する意見募集の結果及び中間報告書の公表
 (平成31年4月23日)
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000545.html
連絡先
<諮問内容等について>
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:茅野課長補佐、林係長)
電話:03−5253−5845
FAX :03−5253−5848
E-mal:mobile-ac_b/atmark/ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「/atmark/」を「@」に置き換えてください。

<情報通信行政・郵政行政審議会について>
情報流通行政局総務課
(担当:佐藤課長補佐、望木係長)
電話:03−5253−5694
FAX :03−5253−5714

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