総務省は、長期増分費用方式に基づく令和2年度の接続料算定に用いる数値を定める第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案について、令和元年11月7日(木)から同年12月6日(金)までの間、意見募集を実施しました。その結果、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1.改正の背景・概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち加入者交換機能及び中継交換機能等に係る接続料は、長期増分費用方式に基づき算定することとされています。
長期増分費用方式に基づく令和2年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第2の2及び別表第4の3並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号)附則別表第3の2及び附則別表第5の3の改正を行います。
これらの数値は、令和元年11月5日(火)に開催された第66回長期増分費用モデル研究会における検討を踏まえたものです。
2.意見募集の結果
総務省において、令和元年11月7日(木)から同年12月6日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙のとおりです。
3.今後の予定
今後速やかに、第一種指定電気通信設備接続料規則等の改正を行う予定です。
4.資料の入手方法
別紙の資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
<関係報道資料>