報道資料
令和元年12月24日
電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
〜第二種指定電気通信設備制度における将来原価方式の導入〜
総務省は、第二種指定電気通信設備制度における将来原価方式の導入に向け、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集及び再意見募集を行ったところ、意見募集に対して11件、再意見募集に対して5件の意見が提出されましたので、提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
また、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、当該一部を改正する省令案等のうち、諮問事項である第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案について、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。総務省では、答申を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。
1 省令案の概要
第二種指定電気通信設備制度では、原価、利潤及び需要の実績値に基づき接続料を算定する「実績原価方式」が採用されているところ、接続料はMVNOの役務提供に係る主要な原価であるにもかかわらず、最終的な支払額が当年度末や翌年度末まで確定しないことから、MVNOにおいて予見性が確保されず、適切な原価管理に支障が生じているとの指摘がなされています。また、接続料の低下局面にあっては、前々年度の原価等の実績値に基づく相対的に高い接続料により暫定的な支払いが行われることになり、MVNOにおいて過大なキャッシュフロー負担が生じているとの指摘がなされています。
他方、第一種指定電気通信設備制度で採用されている原価、利潤及び需要の予測値に基づき接続料を算定する「将来原価方式」では、接続料が合理的な将来予測に基づき算定されるため、MVNOにおいて、当年度の接続料に関する予見性が向上する、前々年度実績値に基づく支払いが不要となりキャッシュフロー負担が軽減する等のメリットがあるとともに、将来の複数年度の接続料が算定される場合には予見性の一層の向上も期待されています。
本件改正は、二種指定事業者とMVNOとの公正競争の確保に向けて、データ伝送交換機能について、令和2年度に適用される接続料から「将来原価方式」により算定することとし、所要の規定整備を行うものです。
詳細は
別紙1
のとおりです。
2 意見募集の結果及び答申
総務省は、令和元年9月27日、「第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正について」(令和元年9月27日付け諮問第3123号)について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問しました。
当該一部改正に係る省令案及び関係する省令案等に対して、同年9月28日(土)から同年10月28日(月)までの間、意見募集を行ったところ、11件の意見が提出されました。また、当該意見募集において提出された意見を対象として、同年10月31日(木)から同年11月13日(水)までの間、再意見募集を行ったところ、5件の意見が提出されました。意見募集に提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙2
のとおりです。
また、意見募集の結果等を踏まえ、本日、同審議会から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
3 資料の入手方法
4 今後の予定
総務省は、答申を踏まえ、速やかに第二種指定電気通信設備接続料規則等の改正を行う予定です。
<関係報道資料>
ページトップへ戻る