報道資料
令和2年6月30日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定及び通知
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第21条第1項に基づき、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」といいます。)が提供する特定電気通信役務(加入電話、ISDN及び公衆電話)について、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間適用される基準料金指数を設定し、本日、NTT東日本・西日本に対し通知しました。
【 通知した基準料金指数 】
特定電気通信役務の種別 |
NTT東日本 |
NTT西日本 |
音声伝送役務※1 |
95.2
(94.9)
|
95.2
(94.9) |
音声伝送役務であって第一種指定端末系
伝送路設備のみを用いて提供されるもの※2 |
102.7
(102.4) |
102.7
(102.4) |
注:基準料金指数の初期値は100(平成12年4月1日時点の料金指数)。
( )内は、現行(令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)の基準料金指数。
※1 加入電話、ISDN及び公衆電話に係る基本料、通話料・通信料及び番号案内料等。
※2 加入電話及びISDNに係る基本料、施設設置負担金。
○基準料金指数の算定式
基準料金指数=前適用期間の基準料金指数
×(1+消費者物価指数変動率−
生産性向上見込率(X値)+外生的要因)
(1)前適用期間の基準料金指数:(音声伝送) 94.9 (加入者回線) 102.4
(2)消費者物価指数変動率(令和元年度):0.5%
(3) X値※3:(音声伝送) 0.2% (加入者回線) 0.2%
(4) 外生的要因:0 |
【 これまでの経緯 】
総務省では、基準料金指数の設定に当たり、平成29年12月から「上限価格方式の運用に関する研究会」を開催して基準料金指数の算出方法に関する基本的な考え方を取りまとめた後、平成30年3月23日に情報通信行政・郵政行政審議会に対し基準料金指数の設定について諮問し、平成30年5月25日に同審議会から諮問のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、平成30年6月26日の物価問題に関する関係閣僚会議において了承を得たところです。
<参考資料>
<関係報道資料>
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