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報道資料

令和2年9月11日

不適切な端末代金の値引きの適正化に関する楽天モバイル株式会社への指導

 総務省は、楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)において電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に違反する不適切な端末代金の割引その他の利益の提供が行われたことを受け、本日、楽天モバイル株式会社に対し、同法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導しました。

事案の概要及び行政指導の内容

 電気通信事業法(以下「法」といいます。)第27条の3第2項第1号では、同条第1項に基づき総務大臣から指定された電気通信事業者が、移動電気通信役務(法第27条の3第1項に規定する移動電気通信役務をいいます。以下同じ。)の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させることを禁止しています。
 今般、楽天モバイル株式会社において、「夏のスマホ大特価キャンペーン」と称するキャンペーンで、22,000円分のポイント付与を行う施策により、移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること及び対象設備(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」といいます。)第22条の2の16第1項第1号に規定する対象設備をいいます。)の購入等をすることを条件とし、上限額(施行規則第22条の2の16第1項第2号に規定する上限額)を超える利益の提供を計1,186件約し、又は約させたことが確認されました。
 これは、法第27条の3第2項第1号の規定に違反し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものと認められることから、総務省は、本日、楽天モバイル株式会社に対し、法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導しました。
 総務省は、モバイル市場の適正な競争環境確保のため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

 なお、総務省では、法の遵守を確保するため、各総合通信局等に「端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口」を設けています。情報提供内容を踏まえ、法に反する利益の提供や期間拘束等が認められる場合は、規制の対象となる電気通信事業者及び届出媒介等業務受託者に対して法の遵守に関する取組状況について確認し、必要に応じ、改善に向けた指導を行います。情報提供方法等の詳細は、端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口(https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition13_02.html)のページを御参照ください。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :仲田課長補佐、田熊係長、伊藤官)
電話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848

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