端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口

 総務省では、改正電気通信事業法で禁止される通信契約とセットで携帯端末等を購入した場合の行き過ぎた端末の値引き・キャッシュバック等、不当な拘束条件を有する通信契約、不適切な広告などに関する匿名の情報提供窓口を設置しております。
 皆様に頂いた情報を基に、モバイル市場の公正な競争の促進につなげ、電気通信市場の健全な発達及び国民の皆様の利益の確保に努めてまいります。
 お近くの携帯電話ショップ等で、該当する広告・掲示などがありましたら、以下の連絡先まで、画像ファイル等の情報をメールでお寄せください。御協力をお願いいたします。

対象となる事業者等

1.対象となる電気通信事業者(計28社)
 株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、楽天モバイル株式会社
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、NTTビジネスソリューションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社、NTTリミテッド・ジャパン株式会社、大分ケーブルテレコム株式会社、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム札幌、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコム東京、株式会社ソラコム、中部テレコミュニケーション株式会社、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ドコモCS、ビッグローブ株式会社、横浜ケーブルビジョン株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社
2.対象となる販売代理店
 電気通信事業者の携帯電話ショップ、家電量販店等の販売代理店

情報提供の対象

  • 1. 端末の値引き等に関する情報
    • 期間の定めがある通信契約を条件として、端末の値引きやキャッシュバック等の利益の提供が行われる場合
    • 期間の定めがある通信の新規契約を条件としてキャッシュバック等の利益の提供が行われる場合
    • 通信契約者に対して、4万円(端末の定価が8万円以上の場合)(※)を超える端末の値引きやキャッシュバック等の利益の提供が行われる場合
    • 通信の新規契約を条件として、4万円(端末の定価が8万円以上の場合)(※)を超えるキャッシュバック等の利益の提供が行われる場合
    • 端末とセットで購入する際の通信料金が、端末とセットで購入しない場合よりも有利になっている場合
  •   ※ 端末の定価が4万円から8万円までの場合は端末の定価の50%、端末の定価が2万円から4万円までの場合は2万円、端末の定価が2万円以下の場合はその定価未満の額が端末の値引き等の上限額

  • 2.不当な囲い込みに関する情報
    • 2年間を超える期間の拘束がある契約
    • 違約金が1,000円を超える期間の拘束がある契約
    • 次の(1)〜(4)に該当する更新を伴う契約
      • (1)契約期間満了時に期間拘束を伴う契約で更新するどうかを契約締結時に利用者が選択できない、
      • (2)(1)の選択により料金その他の提供条件が異なる、
      • (3)期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを契約期間満了時に利用者が改めて選択することができない、又は
      • (4)違約金なく契約を解除可能な更新期間が3か月間未満
    • 違約金の定めがあるプランとないプランの差が170円(月額)を超える契約
    • 継続して利用した際の利益の提供の額が、1年で1ヶ月分の通信料金を超える契約(6ヶ月以内の継続利用に応じた利益提供の場合は、その額が1ヶ月当たり1ヶ月分の通信料金を超える契約)
  • 3.不適切な広告表示に関する情報
    • 値引きやキャッシュバックの条件が書いていなかった、書いてあったが文字が小さくてわかりづらかった等

対象となる端末

 スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット及びモバイルルータが対象となりますが、改正電気通信事業法の適用時期がそれぞれ異なります。
 本情報提供窓口では、次に記載する日からそれぞれの端末についての通報を受け付けます。

  • 1.スマートフォン 令和元年10月1日から通報を受付
  • 2.フィーチャーフォン、タブレット及びモバイルルータ 令和2年1月1日から通報を受付

メールに記載していただきたい事項

  • 1.電気通信電話事業者の名称
  • 2.情報提供の対象
    • (1)端末の値引き等に関する情報の場合
      •  1)対象の端末(スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット及びモバイルルータ)
      •  2)利益の提供の形態(端末の値引き・キャッシュバック等)及びその額
      •  3)端末の値引きの場合、端末の機種名、記憶容量及び色
      •  4)上記1)〜3)及びその他の端末値引き等の条件が確認できる店頭ポスターやチラシ等をスキャン又は撮影した画像ファイルの添付
    • (2)不当な囲い込みに関する情報
      •  1)通信契約の提供等の条件が確認できる店頭ポスターやチラシ等をスキャン又は撮影した画像ファイルの添付
      •  2)通信契約の提供等の条件が確認できる通信契約の約款・契約書等(個人情報を隠したもの。)
    • (3)不適切な広告表示に関する情報
      • ○不適切な広告表示が確認できる店頭ポスターやチラシ等をスキャン又は撮影した画像ファイルの添付
  • 3.実施店舗の名称又は場所(可能ならば店舗が特定できる住所)の記載

     なお、ウイルスチェックを行うため、添付ファイルにはパスワードを掛けないようお願いいたします。

     ※ ポスターやチラシ等の注意書等において、端末の値引き・キャッシュバック等の条件に関する詳細な記載がある場合には、その旨が分かるよう拡大したファイルについても添付していただくようお願いいたします。

注意事項

  •  電話による情報提供は受け付けておりません。メールでの情報提供をお願いいします。また、頂いた情報を踏まえた当省の個別の対応状況や今後の対応については、お答えいたしかねますのであらかじめ御了承ください。
  •  店頭で写真の撮影が禁止されている場合もありますので、その場合はチラシのスキャンなどの情報提供をお願いいたします。
  •  情報提供者のメールアドレス・氏名・連絡先等の情報は適切に管理し、頂いた情報に関する確認や質問の目的にのみ使用いたします。なお、本情報提供窓口は、匿名により情報提供いただいてかまいません。
  •  情報提供いただいたメール内容のうち、携帯電話事業者の名称、スマートフォンの端末の機種名、割引・キャッシュバック等の額、割引・キャッシュバック等の条件、割引・キャッシュバック等の実施日又は期間、店舗の名称又は場所その他の情報については、携帯電話事業者等への問合せなどの目的で、第三者に通知又は公表することがあります。

情報提供先

                                                
店舗が所在する都道府県 情報提供先メールアドレス※2
北海道 北海道総合通信局
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青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 東北総合通信局
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茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 関東総合通信局
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新潟、長野 信越総合通信局
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富山、石川、福井 北陸総合通信局
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岐阜、静岡、愛知、三重 東海総合通信局
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滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 近畿総合通信局
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鳥取、島根、岡山、広島、山口 中国総合通信局
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徳島、香川、愛媛、高知 四国総合通信局
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福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 九州総合通信局
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沖縄 沖縄総合通信事務所
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※2 迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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