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報道資料

令和2年9月28日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集
(IP網への移行過程における音声接続料(光IP電話)の規定整備
及び光サービス卸に係る届出制度の充実)

 総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
 つきましては、本改正案について、令和2年9月29日(火)から同年10月29日(木)までの間、意見募集を行います。

1 背景等

 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)では、現在電話サービスのために用いられている公衆交換電話網(以下「PSTN」という。)の設備が令和7年頃に維持限界を迎える中で、令和3年1月から順次、PSTNのIP網への移行を予定しております。そこで、令和2年4月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」について諮問がなされ、同年9月18日に一部答申「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方〜IPによる相互接続開始に向けた方針整理〜」が同審議会においてとりまとめられました。これを踏まえ、今般、IP網への移行過程における音声接続料の在り方(光IP電話の接続料)等について所要の規定を整備するため、関係省令等の改正案を作成しました。
 また、同審議会にて令和元年12月17日にとりまとめられた最終答申「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」を踏まえ、総務省では同月から「接続料の算定等に関する研究会」において、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いた卸電気通信役務に関する提供条件等の実態を適切に把握する仕組み等について、検討を行ったところであります。令和2年9月17日に「接続料の算定等に関する研究会」第四次報告書が同研究会においてとりまとめられ、光サービス卸※1について着実な実態把握を行う観点から、現在、電気通信事業法施行規則第25条の7第4号に基づく詳細な届出について、50万回線以上の光サービス卸の提供を受けている卸先事業者等5者に関する届出が行われているところ、全卸先事業者分についてNTT東日本・西日本から届出を求める考え方等が示されました。これを踏まえ、上述の規定整備と併せて、光サービス卸に係る届出制度の充実について、関係省令の改正案を作成しました。
 なお、本改正案の概要については、別紙1PDFを御覧ください。

※1 多数の一般の利用者にFTTHアクセスサービス等を提供する電気通信事業者に対してNTT東日本・西日本が提供する卸電気通信役務。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
・ 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項以外の事項も含む)(別紙2PDF
・ 平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(別紙3PDF

(2)意見提出期間:令和2年9月29日(火)から同年10月29日(木)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)

 詳細については、別紙4PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 本意見募集の後、再度意見募集を実施した上で、それらの結果を踏まえて省令改正等を行う予定です。
 なお、諮問事項については、意見募集・再意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる予定です。

<関係報道資料>
○IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方〜IPによる相互接続開始に向けた方針整理〜 − 情報通信審議会からの一部答申 −(令和2年9月18日)
 URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000664.html
○「接続料の算定等に関する研究会」第四次報告書及び「指定設備卸役務の卸料金の検証の運用に関するガイドライン」の公表(令和2年9月25日)
 URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000666.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:田中課長補佐、横山係長、小宮官)
電話:03-5253-5844
FAX:03-5253-5848
E-mail:setsuzoku_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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