報道資料
令和3年6月2日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の
第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(令和3年度の接続料の改定等)
−情報通信行政・郵政行政審議会答申を踏まえた補正申請に対する認可−
総務省は、本日、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(令和3年度の接続料の改定等)を行いました。
本件については、情報通信行政・郵政行政審議会答申(令和3年5月28日情郵審第24号。以下「答申」という。)を踏まえ、NTT東日本及び西日本から補正申請があり、その内容が適当と認められたため認可を行ったものです。
1 補正申請の概要等
関門系ルータ交換機能(IPoE方式で接続する場合)の接続料について、利用状況に応じて按分した料金を接続約款に記載する補正が行われたものです。
NTT東日本及び西日本から提出のあった、補正申請に係る接続約款の新旧対照表及び算定根拠については、
別添1
(NTT東日本)及び
別添2
(NTT西日本)のとおりです。
なお、令和3年3月22日にNTT東日本・西日本から申請のあった変更案の概要については
別紙1
のとおりです。
2 その他
答申については、
別紙2
のとおりです。
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