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報道資料

令和4年10月28日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等 (第一種指定電気通信設備制度関係) に対する意見募集の結果及び再意見募集

 総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和4年9月27日(火)から同年10月26日(水)までの間、意見募集を行いました。その結果、第一種指定電気通信設備制度に係る部分に関して、5件の意見が提出されました。
 つきましては、当該省令案等に対する意見募集の結果(第一種指定電気通信設備制度に係る部分に限る。)を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、提出された意見について令和4年10月29日(土)から同年11月11日(金)までの間、再意見募集を行います。

1 背景

 総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、第一種指定電気通信設備制度の見直し等を踏まえた規定の整備等を行うための「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。「電気通信事業法の一部を改正する法律案」は可決成立の後、令和4年6月17日(金)に公布されたところです(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)。
 また、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社において、現在電話サービスのために用いられている公衆交換電話網の設備(以下「PSTN」という。)が令和7年頃に維持限界を迎える中で、令和3年1月から順次、PSTNのIP網への移行を進めています。
 このため、令和2年4月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」について諮問がなされ、令和3年9月に最終答申「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方 〜IP網への移行完了を見据えた接続制度の整備に向けて〜」が同審議会においてとりまとめられたところです。
 総務省では、改正法の施行及び以上の答申を踏まえ、所要の規定を整備するため、電気通信事業法施行規則等の一部を改正するものとして、関係省令の改正案を作成しました。
 本改正案について、令和4年9月27日(火)から同年10月26日(水)までの間、意見募集を行いましたので、その結果(第一種指定電気通信設備制度に係る部分のみ。)を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、令和4年10月29日(土)から同年11月11日(金)までの間、別紙1PDF及び2PDFに基づき再意見募集を行います。省令案等の概要は別紙3PDFのとおりです。

2 提出された意見

 意見の提出者及び意見の内容は、別紙1PDFのとおりです。

3 再意見公募要領

(1)再意見募集対象
 先般の意見募集において提出された以下の省令改正案等に対する意見(別紙1PDF
 <省令案>
 ・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙4PDF:新旧対照表)
 (内訳)
  (I):電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案
     (第23条の2及び第23条の4の改正規定に限る。)(1頁〜3頁)
  (II):電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正案
      (様式第21の改正規定に限る。)(4頁〜5頁)
  (III):第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)の一部改正案
      (6頁〜14頁)
  (IV):第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正案
      (15頁〜18頁)
  (V):接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号)の一部改正案
      (19頁〜20頁)
  (VI):電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年総務省令第1号)の一部改正案
      (21頁〜22頁)
  (VII):第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第9号)の一部改正案
      (23頁〜28頁)
 
  <告示案>
  ・電気通信事業法施行規則第23条の2第2項の規定に基づく指定に関する件(平成13年総務省告示第242号)を廃止する告示案(別紙5PDF
  ・電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件(平成13年総務省告示第243号)の一部を改正する告示案(別紙6PDF


(2)意見提出期間:令和4年10月29日(土)〜同年11月11日(金)まで(必着)
 (郵送の場合は、同日付け必着)
 詳細については、別紙2PDFの再意見公募要領を御覧ください。

4 今後の予定

 今後、意見募集及び再意見募集の結果を踏まえて省令改正等を行う予定です。

<関係報道資料>

○新規制定・改正法令・告示 法律
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
 公布日「令和4年6月17日」
 法律名「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)」
○IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方 〜IP網への移行完了を見据えた接続制度の整備に向けて〜 ―情報通信審議会からの最終答申―(令和3年9月1日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000735.html
○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の実施(令和4年9月26日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000462.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :永井課長補佐、園部係長、井上官)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

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