報道資料
令和5年1月20日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
―ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料に係る規定の整備等―
総務省は、先般、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案について、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(令和4年11月25日諮問第3155号)し、意見募集を行いました。
本日、同審議会から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けましたので、本答申とともに提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
総務省では、本答申及び意見募集の結果等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の改正を速やかに行う予定です。
1 省令案の概要
情報通信審議会答申「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方」(令和4年9月20日)及び長期増分費用モデル研究会(座長:齊藤 忠夫 東京大学名誉教授)での検討結果を踏まえ、電話網のIP網への移行期間中におけるワイヤレス固定電話の接続料の算定方法に係る規定やその他所要の規定の整備を行います。
そのため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)及び第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第9号)の一部をそれぞれ改正するとともに、長期増分費用方式に基づく令和5年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定める第一種指定電気通信設備接続料規則別表第2の2及び別表第4の3の改正を行います。
改正の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和4年11月25日に諮問し、本日、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。また、当該省令案について、令和4年11月26日から同年12月26日までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。
答申並びに提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行います。
4 資料の入手方法
別紙1及び別紙2については、総務省ホームページ(
https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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