総務省は、電気通信事業法の一部改正(卸協議の適正性の確保に係る制度整備関係)に伴い、意見募集を経て「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)及び「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」(平成27年2月策定)を改定しましたので、公表します。
1 経緯
総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、第一種又は第二種指定電気通信設備を用いた卸電気通信役務に係る卸先事業者(MVNO等)との協議の適正性を確保し、特定卸電気通信役務の提供義務及び料金算定方法等の提示義務を課す規定の整備等を行う「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。可決成立の後、令和4年6月17日(金)に電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)が公布されたところです。
改正法等を踏まえ、所要の規定を整備するため、意見募集(令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)まで)を経て、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(同年3月24日(金)付)を受け、本日、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部を改正する省令及び関係告示を公布しました。
これに伴い、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)及び「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」(平成27年2月策定)を改定しましたので、公表します。
2 公表内容
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(平成14年6月策定)(
別紙1
)
(改定箇所表示版:
別紙2
)
・「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」(平成27年2月策定)(
別紙3
)
(改定箇所表示版:
別紙4
)
3 今後の予定
改定後のガイドラインは、改正法の施行の日(令和5年6月16日(金))より運用を開始します。
4 資料の入手方法
別紙1から4については、総務省ホームページ(
https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。