報道資料
令和5年7月31日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定に関する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)から、「電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定」(令和5年5月26日付け諮問第3169号)について、令和5年6月1日(木)から同年7月3日(月)までの間に同審議会において実施した意見募集の結果等を踏まえ、答申を受けました。
総務省では、本答申等を踏まえ、告示の制定を速やかに行う予定です。
1.概要
モバイル市場における通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの禁止を内容とする電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の3の規定の適用を受ける事業者について、直近の役務の提供状況等を基に見直しを行った結果を踏まえ、対象事業者を改めて指定するための告示を定めるものです。
詳細は、
別紙1のとおりです。
2.答申内容
情報通信行政・郵政行政審議会において実施した意見募集に対する提出意見及び意見に対する同審議会の考え方を含む答申内容については、
別紙2のとおりです。
3.今後の予定
総務省は、本意見募集の結果、本答申等を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
4.資料の入手方法
<関係報道資料>
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