総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部改正に伴い、意見募集を経て「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」(平成24年7月策定)を改定しましたので、公表します。
1 経緯
総務省では、平成29年3月から「接続料の算定等に関する研究会」※を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。
同研究会においては、電話等の音声サービスに係る接続料における「ビル&キープ方式」(接続する電気通信事業者間で接続料を相互に支払わないこととする事業者間精算方式)について検討を行い、その部分的な導入を図る方策として、同研究会第七次報告書(令和5年9月6日(水)公表)において、接続当事者間の合意に基づき「ビル&キープ方式」を選択可能とすることが適当との提言があったところです。
総務省は、同報告書に基づき所要の規定を整備するための電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部改正等について、意見募集(令和5年11月23日(木)から同年12月22日(金)まで)及び再意見募集(同年12月27日(水)から令和6年1月12日(金)まで)を経て、並びに情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)からの答申(同年1月23日付)を受け、本日、関係省令等を公布・施行しました。
これに伴い、接続に関する電気通信事業者間の協議のプロセスに係る考え方等を明確化するガイドラインである「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」(平成24年7月策定)について、上記意見募集を経て、所要の改定を行いましたので、公表します。
※令和元年12月に「接続料の算定に関する研究会」から名称を変更。
2 公表内容
- 事業者間協議の円滑化に関するガイドライン(平成24年7月策定)(別紙1
)
(改定箇所表示版:
別紙2
)
3 今後の予定
改定後のガイドラインの運用は、本日(令和6年3月7日)から行います。
4 資料の入手方法
別紙1及び2については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関連資料】