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報道資料

令和6年7月26日

電気通信事業法第35条第3項の規定に基づく株式会社NTTドコモからの申請に係る裁定

−株式会社NTTドコモとColtテクノロジーサービス株式会社との電気通信設備の接続−
 総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第35条第3項の規定に基づく株式会社NTTドコモからの申請に対して、裁定を行いました。
 本件は、株式会社NTTドコモとColtテクノロジーサービス株式会社との電気通信設備の接続に関して、Coltテクノロジーサービス株式会社が取得すべき金額のうち、株式会社NTTドコモが裁定を求めるものについては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を超えない額で設定するものとする等の裁定を行ったものです。

1 経緯

 令和5年1月31日(火)、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 前田 義晃)から、電気通信事業法第35条第3項の規定に基づき、Coltテクノロジーサービス株式会社(代表取締役 大江 克哉)との電気通信設備の接続に関して、当事者間の協議が不調であるとして、総務大臣に対する裁定申請が行われました。
 当該申請については、電気通信事業法第160条第1号の規定に基づき、令和6年3月22日(金)、裁定案を電気通信紛争処理委員会へ諮問し、同年6月27日(木)、同委員会から答申を受けました。
 本件は、当該答申を踏まえて、裁定案を一部修正の上、本日裁定を行ったものです。

2 裁定

裁定は、別紙PDFのとおりです。

【関連報道資料】

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:齊藤課長補佐、三嶋係長、大森官
電話:03-5253-5844
E-mail:setsuzoku_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に置き換えてください

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