総務省は、長期増分費用方式に基づく令和7年度の接続料算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案について、令和6年11月8日(金)から同年12月9日(月)までの間、意見募集を実施しました。
その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景・概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうちメタル回線収容機能等に係る接続料は、長期増分費用方式に基づき算定することとされています。
長期増分費用方式に基づく令和7年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第2の2及び別表第4の3の改正を行います。
これらの数値は、令和6年11月5日(火)及び同月6日(水)において持ち回りで開催された第82回長期増分費用モデル研究会における検討を踏まえたものです。
2 意見募集の結果
総務省において、令和6年11月8日(金)から同年12月9日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本意見募集の結果等を踏まえ、速やかに第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を行う予定です。
【関係報道資料】