総務省は、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定案について令和7年2月6日(木)から同年3月7日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表するとともに、ガイドラインを改定し公表します。
1 概要
総務省は、移動通信分野において更なる競争促進を図り、一層多様かつ低廉なサービスの提供による利用者利益の実現を図るため、また、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、移動通信事業者(MNO: Mobile Network Operator)の無線ネットワークを活用して多様なサービスを提供するMVNO(Mobile Virtual Network Operator)の参入を促す観点から、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(以下「MVNOガイドライン」といいます。)を策定しています。
今般、モバイル接続料の原価算定における音声伝送役務/データ伝送役務間の費用配賦の考え方等について所要の整備を行うため、MVNOガイドラインを改定しました。
2 意見募集の結果
MVNOガイドライン改定案について、令和7年2月6日(木)から同年3月7日(金)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見が提出されました。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 改定したガイドライン
意見募集の結果を踏まえ、改定したガイドラインは
別紙2
(修正箇所表示版:
別紙3
)のとおりです。
4 資料の入手方法
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。