NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、メタル回線収容機能及び一般中継系ルータ接続伝送機能に係る接続料は、長期増分費用方式に基づき算定することとされています。
長期増分費用方式に基づく令和8年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第2の2及び別表第4の3の改正を行います。
これらの数値は、令和7年11月10日(月)に開催された「接続料の算定等に関するワーキンググループ(第1回)」における検討を踏まえたものです。
総務省において、令和7年11月12日(水)から同年12月11日(木)までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙
のとおりです。
| 【関係報道資料】 ○ 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(令和7年11月11日) URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02001003.html |