総務省は、携帯電話用設備等のバーストトラヒック対策等に関する規定の整備を行うため、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部改正について情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 三井住友信託銀行株式会社相談役)に諮問していたところ、本日、同一部改正案は適当である旨の答申を受けました。
また、諮問した省令案及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)について、平成24年12月19日(水)から平成25年1月17日(木)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 経緯等
近年、スマートフォンの急激な普及により、一部の携帯電話事業者において冗長機能の不具合に関する事故や電気通信設備の設計、設定、配備に誤りが存在したことによる事故等が多数発生し、国民生活や社会経済活動に大きな影響を与えました。
このような背景を踏まえ、情報通信審議会において、平成24年4月からネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策に関する事項について検討を行い、同年11月に一部答申が取りまとめられたところです。
本件は、当該一部答申を受け、携帯電話用設備等のバーストトラヒック対策等に関する規定の整備を行うものです。
2 答申及び意見募集の結果
(1) 平成24年12月18日(火)に情報通信行政・郵政行政審議会へ事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部を改正する省令案について諮問し、本日、本案は適当である旨の答申を受けました。
(2) 平成24年12月19日(水)から平成25年1月17日(木)までの間、諮問した省令案及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案について意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省は、答申及び意見募集の結果を踏まえ、当該省令の改正を速やかに行う予定です。