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報道資料

平成27年5月15日

「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関する ガイドライン」の改正案に対する意見募集

 総務省は、「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」の改正案について、平成27年5月16日(土)から同年6月15日(月)までの間、意見募集を行います。

1 背景

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)をはじめ、その関係省令等の規定に基づき総務大臣へ報告を要する電気通信事故の範囲の目安を定め、報告を行う電気通信事業者が関係法令を遵守するための指針となるよう「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」を策定し、運用しています。
 近年、ネットワークのIP化・ブロードバンド化等の更なる進展及びこれによる電気通信事業者の増加や提供サービスの多様化・複雑化に伴い、電気通信事故の要因も多様化・複雑化してきています。
 これを踏まえ、「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」について見直しを行うものです。

2 意見募集要領等

(1)意見募集の対象
  •  電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン(改正案)(別紙1PDF※)
 なお、改正案は、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
 ※参考として新旧対照表(別紙1参考PDF)を掲載します。

(2)意見募集の期限
  •  平成27年6月15日(月)午後5時(郵送の場合は、同日必着。)
 意見募集要領の詳細については、別紙2PDFを御覧ください。

3 今後の予定

 お寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」を改正する予定です。

 【参考】

連絡先
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課 安全・信頼性対策室
担当:本田課長補佐、池田係長
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5862
FAX:03-5253-5863
E-mail:system_iken×soumu.go.jp
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