総務省は、本日、「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」について、意見募集の結果を踏まえ、改正しましたので公表します。
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)をはじめ、その関係省令等の規定に基づき総務大臣へ報告を要する電気通信事故の範囲の目安を定め、報告を行う電気通信事業者が関係法令を遵守するための指針となるよう「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を策定し、運用しています。
近年、ネットワークのIP化・ブロードバンド化等の更なる進展及びこれによる電気通信事業者の増加や提供サービスの多様化・複雑化に伴い、電気通信事故の要因も多様化・複雑化してきています。
これを踏まえ、総務省はガイドラインの改正案をまとめ、平成27年5月16日から同年6月15日までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見が提出されました。この意見募集の結果を踏まえ、ガイドラインを改正しましたので、公表します。
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。