報道資料
平成29年9月1日
内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)から、電気通信事業法第41条第3項の規定に基づく電気通信事業者の指定(平成29年6月23日付け諮問第3094号)について、諮問のとおり指定を行うことが適当である旨の答申を受けました。
また、同審議会において、平成29年6月24日から同年7月24日までの間、この指定に係る告示案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 概要
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第3項に基づき、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務(有料かつ利用者100万以上の電気通信役務)を提供する回線非設置事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定するものです。
本件の指定に係る概要及び意見募集を行った告示案は、
別紙1
及び
別紙2
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
- 電気通信事業法第41条第3項の規定に基づく電気通信事業者の指定について、平成29年6月23日に諮問し、本日、諮問のとおり指定を行うことが適当である旨の答申を受けました。
- 情報通信行政・郵政行政審議会において、平成29年6月24日から同年7月24日までの間、指定に係る告示案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。
ページトップへ戻る