報道資料
平成29年9月29日
電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果
本年5月31日に公布された学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)の施行に伴い、総務省では、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)の一部を改正することとし、作成した省令案について、本年8月8日から同年9月11日までの間、意見募集を行った結果、1件の意見の提出がありました。ついては、提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
1 概要
平成29年5月31日に公布された学校教育法の一部を改正する法律により、新たに専門職大学及び専門職短期大学が創設され、専門職大学の前期課程を修了した者には、文部科学大臣の定める学位(短期大学士相当)が授与されることとなりました。
同法附則第2条により、専門職大学等の設置のため必要な手続その他の行為は、同法の施行の日(平成31年4月1日)前に行うことができるとされていることから、総務省では、これに対応するため、電気通信主任技術者規則において、短期大学を卒業したものであることを要件としている事項に、専門職大学の前期課程を修了したものであることを含む等の改正を行うものです。
なお、本規則の改正案(新旧対照表)は
別紙1
のとおりです。
2 意見募集の結果
電気通信主任技術者規則の一部改正案について、平成29年8月8日から同年9月11日までの間、意見募集を行ったところ、意見募集対象に関して1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する考え方は
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
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