総務省では、当該報告書の内容を精査するとともに、平成31年1月中旬を目途に開催予定の「電気通信事故検証会議」における検証を踏まえ、必要な対応を検討する予定です。
(関係条文)
○電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第28条
電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
○電気通信事業法施行規則(昭和60年4月1日郵政省令第25号)第58条
法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
電気通信役務の区分 | 時間 | 利用者の数 |
---|---|---|
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 一時間 | 三万 |
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 十万 | |
三 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(音声伝送役務を除く。) | 二十四時間 | 十万 |
十二時間 | 百万 | |
四 一の項から三の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 百万 |
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故
【参考】
○ 電気通信事故検証会議
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tsuushin_jiko_kenshou/index.html