総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第58条に定める重大な事故報告基準及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)様式第27に定める電気通信事故の四半期報告様式を改正する省令案等について、平成30年12月26日(水)から平成31年1月29日(火)までの間、意見募集を行いました。
本意見募集においては、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景及び概要
近年のIoTサービスの普及に伴い、それを支える通信ネットワークについて高機能化、設備構成の複雑化や利用形態の多様化が急速に進展しており、主にLPWA※1サービスに係る電気通信事故の発生が想定されます。
また、近年、サイバー攻撃等によりインターネットに重大な支障が発生する事例が増加しています。
こうした状況を背景に、平成30年9月12日に情報通信審議会から得られた答申※2を踏まえ、想定される電気通信事故等の防止又は被害の最小化のため、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則等を改正する省令案等について、平成30年12月26日(水)から平成31年1月29日(火)までの間、意見募集を行いました。
※1 Low Power Wide Area(IoT用の新たな無線通信技術)
※2 情報通信審議会一部答申「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」(平成30年9月12日)
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。
4 関係報道資料