報道資料
令和2年9月7日
電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する告示案等に関する意見募集
総務省は、電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する告示案等について、令和2年9月8日から同年10月7日までの間、意見を募集します。
1 概要
本日公布された電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号)により、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)等が改正されることに伴い、これら規則に関係する告示について、所要の改正を行うものです。(改正の概要は
別紙1
参照)
2 意見募集について
(1)意見公募の対象:
- 電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件(昭和60年郵政省告示第232号)の一部を改正する告示案(別紙2
)
- 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件(平成21年総務省告示第346号)の一部を改正する告示案(別紙3
)
- 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件(昭和60年郵政省告示第225号)の一部を改正する告示案(別紙4
)
- 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件(昭和60年郵政省告示第226号)の一部を改正する告示案(別紙5
)
- 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件(平成11年郵政省告示第230号)の一部を改正する告示案(別紙6
)
(2)意見公募要領 :
別紙7
のとおり
意見提出期間 :令和2年9月8日から同年10月7日まで
(郵送の場合も同日必着)
なお、これら告示案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、本日から総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(中央合同庁舎2号館10階)において配布します。
3 今後の予定
総務省は、寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の改正等を行う予定です。
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