総務省では、電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の一部を改正する省令案について、令和3年2月27日から同年3月29日までの間、意見を募集したところ、4件の意見提出がありました。
今般、本省令案に対して寄せられた意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
電気通信主任技術者試験の方法は電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)第7条で、工事担任者試験の方法は工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第5条でそれぞれ規定され、これまで電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験は、筆記による方法で行われてきました。
先般、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度第1回電気通信主任技術者試験及び同年度第1回工事担任者試験は全面的に中止とされたところ、今後、試験の全面的な中止をできる限り防ぎ、受験の機会を安定して提供できるようにするため、試験の方法として、筆記によるもののほか、CBT(Computer Based Testingの略称で、コンピュータを使用して実施する試験のこと。)によるものも採れる旨をこれら省令に明記するものです。
電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の一部を改正する省令案について、令和3年2月27日から同年3月29日までの間、意見募集を行ったところ、4件の意見提出がありました。本省令案に対して寄せられた意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の一部を改正する省令は、本日、公布されました。
報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
<関係報道資料> ○電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(令和3年2月26日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000221.html |